年収と家族ごとの上限
社会保険料は協会けんぽ(東京都)の料率、40歳、賞与なしで計算した上限です(100円未満は切り捨て)。
| 年収 | 単身・共働き | 夫婦(配偶者控除あり) | 共働き+高校生1人 | 夫婦+大学生1人・高校生1人 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 27,400円 | 19,100円 | 19,100円 | 控除なし |
| 400万円 | 41,400円 | 33,000円 | 33,000円 | 11,400円 |
| 500万円 | 57,100円 | 49,200円 | 49,200円 | 27,700円 |
| 600万円 | 76,500円 | 68,200円 | 68,200円 | 42,600円 |
| 800万円 | 128,800円 | 119,300円 | 119,300円 | 84,700円 |
| 1,000万円 | 181,500円 | 172,100円 | 172,100円 | 149,600円 |
上限はどう決まる?
ふるさと納税は、寄附から2,000円を引いた額が、所得税と住民税から戻ります(総務省)。このうち住民税の「特例分」には、住民税の所得割の20%までという上限があり、これを超えると全額は戻らなくなります。 そのため上限は、住民税の所得割 × 20% ÷ 特例控除の割合 + 2,000円で決まります。
例えば単身・年収500万円の場合、住民税の所得割(調整控除後)は約234,200円、特例控除の割合は84.895%で、上限は約57,100円です。
2026年からの変化:所得税の基礎控除の引き上げ
特例控除の割合は、所得税の税率で決まります。2026年分の所得税は基礎控除が引き上げられ、単身・年収500万円では基礎控除104万円、課税所得175.7万円で、税率は5%です。 住民税(基礎控除43万円)は変わらないので、令和8年度分の住民税から、特例控除の割合を決める金額は「課税総所得金額 − 人的控除額の差 −(所得税の基礎控除額 − 48万円)」になりました(調布市・横浜市)。
計算方法
- 所得税:給与所得控除・基礎控除・配偶者控除(配偶者の給与136万円以下)・扶養控除(16〜18歳38万円、19〜22歳63万円)は2026年分の額です。
- 住民税:基礎控除43万円、配偶者控除33万円、扶養控除(一般33万円、特定45万円)、税率10%で所得割を出し、調整控除を引いています。
- 特例控除の割合:判定する金額が195万円以下なら84.895%、195万円超330万円以下なら79.79%など(0円未満は90%)。
- 社会保険料:空欄なら、協会けんぽ(東京都)の健康保険・厚生年金・雇用保険の料率で計算します。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を入れると、より正確になります。
この数字の見方
- 給与のほかに所得がある人、住宅ローン控除・医療費控除を受ける人は、このツールの計算とは上限が変わります。
- 共働きで配偶者の給与が136万円を超える場合の配偶者特別控除、障害者控除・ひとり親控除などは入れていません。
- 年収が見込みより少なくなると、上限も下がります。12月の給与・賞与が決まってから最後の寄附をすると安全です。
- 2027年中の寄附(令和10年度の住民税)からは、特例分に193万円の上限が新しく設けられます(大阪府「令和8年度税制改正」)。給与収入1億円相当の水準で、2026年中の寄附には関係しません。
よくある質問
ワンストップ特例と確定申告で上限は変わりますか?
変わりません。ワンストップ特例では、所得税から戻る分も含めて、翌年度の住民税から引かれます。
入力した内容は保存されますか?
保存されません。計算はすべてお使いのブラウザの中で行います。条件はページのURLに入るので、ブックマークや共有に使えます。