配偶者の扶養に入っている場合の壁
40歳、配偶者の年収500万円、勤務先の社会保険には入らない場合です。
- 119万円をこえると:住民税がかかり始める
- 130万円以上:社会保険の扶養から外れる(国民健康保険・国民年金)
- 169万円をこえると:家族の所得税の控除が減り始める
- 207万円をこえると:家族の所得税の控除がなくなる
- 222.6万円をこえると:所得税がかかり始める
いちばん大きいのは社会保険の扶養の壁です。年収129.9万円のときの世帯で見た手取りは約1,284,000円ですが、130万円になると国民健康保険と国民年金の保険料がかかり、約978,000円に下がります(約305,000円の差)。同じ手取りに戻るのは、年収166.3万円のときです。
親の扶養に入っている学生(19〜22歳)の場合の壁
20歳、親の年収600万円の場合です。19〜22歳は、社会保険の扶養の基準が150万円未満になり、親は「特定親族特別控除」を受けられます。
- 119万円をこえると:住民税がかかり始める
- 150万円以上:社会保険の扶養から外れる(国民健康保険・国民年金)
- 159万円をこえると:家族の所得税の控除が減り始める
- 197万円をこえると:家族の所得税の控除がなくなる
- 217万円以上:所得税がかかり始める
社会保険の扶養から外れると、世帯で見た手取りは約1,464,000円から約1,178,000円に下がります。同じ手取りに戻るのは、年収191.4万円のときです。
勤務先の社会保険に入る場合
週20時間以上働くなど、勤務先の条件を満たすと、年収に関係なく勤務先の健康保険・厚生年金に入ります。配偶者の扶養(40歳、配偶者の年収500万円)の例では、次のようになります。
- 年収100万円:手取り 約837,000円(社会保険料 約163,000円)。勤務先の社会保険に入らない場合は 約1,000,000円
- 年収130万円:手取り 約1,091,000円(社会保険料 約205,000円)。勤務先の社会保険に入らない場合は 約978,000円
- 年収160万円:手取り 約1,330,000円(社会保険料 約249,000円)。勤務先の社会保険に入らない場合は 約1,234,000円
保険料が給与から引かれるので、130万円の前後で手取りが急に下がることはありません。厚生年金に入るので、将来の年金が増えます(このツールでは、将来の年金の額は計算していません)。
計算方法
- 所得税・住民税:給与所得控除の最低額74万円、基礎控除などは2026年(令和8年)分の所得税、令和9年度の住民税のルールです。住民税は年収の翌年度にかかる額です。
- 社会保険の扶養:年収130万円未満(19〜22歳は150万円未満)で、家族の年収の半分未満なら、家族の健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者として保険料0円としています。
- 国民健康保険・国民年金:扶養から外れて勤務先の社会保険にも入らない場合です。国民健康保険料は世田谷区の令和8年度の料率の例で、所得による軽減は入れていません。国民年金は月17,920円(20〜59歳)です。
- 家族の所得税の増加:配偶者控除・配偶者特別控除、扶養控除・特定親族特別控除が、本人の年収で減る分を、家族の給与から計算した所得税で比べています。家族の住民税の増え方は含みません。
- 勤務先の社会保険:健康保険料率は東京都(協会けんぽ 令和8年度)で計算しています。
この数字の見方
- 年収は、交通費の非課税分を除いた給与の合計です。給与のほかに所得がある場合は、この計算と変わります。
- 社会保険の扶養の判定は、勤務先の健康保険組合によって細かい扱いが違うことがあります。
- 勤務先の社会保険に入る条件のうち、月額8.8万円以上という賃金の条件は、なくなることが決まっています(厚生労働省)。そのため、このツールでは年収ではなく「勤務先の社会保険に入るか」を選んでもらう形にしています。
よくある質問
「103万円の壁」はもうないのですか?
2026年のルールでは、所得税の基礎控除と給与所得控除が引き上げられたため、本人に所得税がかかり始める年収は103万円より上になります。上の一覧の「所得税がかかり始める」の年収を見てください。
入力した内容は保存されますか?
保存されません。計算はすべてお使いのブラウザの中で行います。条件はページのURLに入るので、ブックマークや共有に使えます。
出典
- 国税庁「No.1410 給与所得控除(令和8年分・令和9年分)」
- 国税庁「No.1180 扶養控除(令和8年4月1日現在法令等)」
- 国税庁「No.1195 配偶者特別控除(令和8年分以降)」
- 国税庁「No.1177 特定親族特別控除(令和8年分以後)」
- 京都市「令和9年度個人市・府民税に適用される税制改正(いわゆる年収の壁)について」
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度被扶養者資格の再確認について(被扶養者の収入の基準)」
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度の都道府県単位保険料率・介護保険料率・子ども・子育て支援金率」
- 江東区「国民年金の保険料(令和8年度)」
- 世田谷区「国民健康保険 保険料の計算方法(令和8年度)」
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」