月給ごとのボーナスの手取り
ボーナスを月給の2か月分とした例です(扶養なし・34歳以下・東京都の協会けんぽ)。
- 月給20万円・ボーナス40万円:手取り 327,304円(81.8%)。社会保険料 58,760円、所得税 13,936円(率 4.084%)
- 月給25万円・ボーナス50万円:手取り 409,130円(81.8%)。社会保険料 73,450円、所得税 17,420円(率 4.084%)
- 月給30万円・ボーナス60万円:手取り 490,956円(81.8%)。社会保険料 88,140円、所得税 20,904円(率 4.084%)
- 月給40万円・ボーナス80万円:手取り 626,736円(78.3%)。社会保険料 117,520円、所得税 55,744円(率 8.168%)
- 月給50万円・ボーナス100万円:手取り 731,158円(73.1%)。社会保険料 146,900円、所得税 121,942円(率 14.294%)
同じボーナスでも、手取りが変わる理由
- 前月の給与で、所得税の率が決まる:ボーナス50万円でも、前月の給与が20万円なら所得税は17,420円(率 4.084%)、50万円なら60,971円(率 14.294%)です。
- 扶養の人数:月給30万円・ボーナス50万円で、扶養が2人なら所得税は8,710円(扶養なしは17,420円)です。
- 40歳から:介護保険料が加わります。同じ条件で40歳なら介護保険料は4,050円で、手取りは405,246円です。
計算方法
- 健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金:ボーナスの1,000円未満を切り捨てた額(標準賞与額)に料率をかけ、半分を本人が払います。
- 厚生年金:標準賞与額(1回150万円まで)× 18.3% の半分です。雇用保険:ボーナス × 0.5%(一般の事業)です。
- 所得税:(ボーナス − 社会保険料)× 率。率は、前月の給与から社会保険料を引いた額と、扶養親族等の数で、算出率の表から決まります。復興特別所得税を含みます。
- 前月の給与がないとき、またはボーナス(社会保険料を引いた後)が前月の給与の10倍を超えるときは、国税庁の表のとおり月額表を使う方法で計算します。
この数字の見方
- ボーナスから引かれた所得税は、仮の額です。1年の所得税は年末調整で決まり、多く引かれていれば戻ります。年末調整でいくら戻るかの見込みも計算できます。
- 住民税はボーナスからは引かれません。前の年の所得で決まり、毎月の給与から引かれます。
- 健康保険料は協会けんぽの料率です。健康保険組合に入っている人は、料率が違うことがあります。
よくある質問
ボーナスの手取りは何割くらいですか?
上の例では、月給の2か月分のボーナスの手取りは、額面の73.1%〜81.8%です。前月の給与が多いほど所得税の率が上がり、手取りの割合は下がります。
入力した内容は保存されますか?
保存されません。計算はすべてお使いのブラウザの中で行います。条件はページのURLに入るので、ブックマークや共有に使えます。