月給ごとの戻るお金(2026年分)
賞与なし・34歳以下・東京都の協会けんぽ、生命保険料控除などは入れていない場合です。
| 月給 | 単身・共働き | 夫婦(配偶者控除あり)+高校生1人 |
|---|---|---|
| 20万円 | 28,740円 | 0円 |
| 25万円 | 30,640円 | 18,360円 |
| 30万円 | 31,440円 | 31,480円 |
| 40万円 | 45,500円 | 30,780円 |
| 50万円 | 65,020円 | 51,080円 |
| 60万円 | 49,100円 | 24,600円 |
2026年分の年末調整で変わること
- 国税庁の案内(令和8年分)では、基礎控除は合計所得金額489万円以下で104万円になり、給与所得控除の最低額は74万円です。これらは年末調整で1年の所得税に反映されます。
- 毎月の天引きに使う「令和8年分 源泉徴収税額表」は、令和7年4月30日の財務省告示で改正された表です。
- 月給30万円・単身の例では、毎月の天引きは6,320円(1年で75,840円)、年末調整で決まる1年の所得税は44,400円で、差の31,440円が戻ります。
戻るお金が増えるもの
- 生命保険料控除など:保険料控除申告書に書いた控除の分だけ、課税所得が減ります。上の例で控除が4万円あると、戻るお金は33,440円です。
- 住宅ローン控除:2年目からは年末調整で受けられます。所得税から直接引かれます(所得税が0円になるまで)。
- 賞与がある場合:月給30万円で賞与が年100万円(2回)なら、天引きは110,680円、1年の所得税は77,800円で、戻るお金は32,880円です。
計算方法
- 天引き:月給から社会保険料を引いた額と扶養親族等の数で、月額表(甲欄)の税額を12か月分。賞与は年2回、同じ額として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で計算します。
- 1年の所得税:給与所得 − 社会保険料控除 − 基礎控除 − 配偶者控除 − 扶養控除 − その他の所得控除 = 課税所得(1,000円未満切り捨て)に税率をかけ、住宅ローン控除を引いてから、復興特別所得税(2.1%)を加えて100円未満を切り捨てます。
- 社会保険料は、協会けんぽ(都道府県の料率)・厚生年金・雇用保険(一般の事業)の本人負担を、月給と賞与から計算しています。
この数字の見方
- 給与所得は式で計算しています。年収660万円未満は、本来は国税庁の表(4,000円ごとの区切り)で求めるので、数百円ずれることがあります。
- 月給が月によって違う人、年の途中で入社・転職した人、配偶者特別控除・障害者控除などがある人は、実際の額と違います。給与明細の所得税を足した額を「今年天引きされた所得税の合計」に入れると近くなります。
- 医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)などは年末調整では引かれず、確定申告で戻ります。
よくある質問
戻るお金はいつ受け取れますか?
年末調整は12月の最後の給与(会社によっては翌年1月の給与)で行われ、戻るお金はその給与と一緒に支払われるのが一般的です。会社によって違うので、給与の担当に確かめてください。
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